住宅ローン減税は、平成21年の法律改正で、住民税の減税がなされることもあります。
従来の住宅ローン減税は、所得税減税に限定されていたのですが、今後マイホームを購入する予定のある人にとって注目すべき法改正です。
ただ、住宅ローンの住民税減税がなされるには、いくつかの条件があります。
控除の条件は、1.所得税で控除できない分だけです。
住宅ローンの減税額(控除額)が、実際に納めた所得税額よりも多いときだけ、住民税から控除されます。
2.住民税から控除される場合の住民税の減税額(控除額)は、その年の所得税の課税総所得金額の5%が上限です。
なお、課税総所得金額とは、その年の総収入から健康保険料や年金保険料等の控除分を差し引いた、所得税を計算するときの対象金額のことです。
3.また、減税額(控除額)の上限は、1年あたり上限で9万7500円となっています。
住宅ローン減税の住民税控除を受けられるか否かは、源泉徴収票を見れば分かります。
前年分の給与所得の源泉徴収票には、「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されていますが、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合は、住民税の控除申請をすべき人に該当します。
これに該当する方は、居住の市区町村に、「住宅借入金等特別税額控除申告書」と「源泉徴収票」を提出して住宅ローン減税の住民税控除申請をしてください。
また、この申告書は市区町村の窓口やホームページで入手可能ですが、住宅ローン減税の住民税申請の場合は、毎年申請が必要なので注意してください。